不動産売却時にかかる税金の詳細解説
皆さんが名古屋市で一軒家やマンションを購入した場合、転勤や地元に戻るなどの理由で不動産を売却しなければならないこともあるかと思います。
不動産の売却には、税金がかかるとよく言われますが、具体的にどのような税金がかかるのかを把握していない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や金額、節税の方法について詳しくご説明しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却時にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際にかかる主な税金は、以下の3つです。
それぞれの税金について、詳しく解説していきます。
1. **印紙税**:印紙税とは、不動産などの売買契約書に貼る印紙にかかる税金です。
契約書の金額に応じて税額が変動し、2024年3月31日まで軽減税率が適用されています。
例えば、売買金額が1,000万円から5,000万円の間であれば、印紙税は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
印紙税はさほど大きな金額ではありませんが、正確に把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料と司法書士費用にかかる消費税**:不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
その際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高くなるほど手数料も増額されます。
法律によって上限が設定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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