不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は地方税であり、都道府県が課税を行います。
課税されるのは、不動産を取得した人です。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われます。
具体的には、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付することになります。
課税されるのは、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の7割前後が課税標準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
1. 税率の軽減: 不動産取得税の標準税率が通常4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮: 商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除: 住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
住宅購入時の要件と控除について詳しく解説します
まず、1981年以前に建設された住宅を購入する際には、耐震基準に適合していることを証明するためにさまざまな書類の提出が必要となります。
まず、1番目の書類として、既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書が必要です。
この契約書は、住宅の欠陥担保責任を負う法人が発行するものです。
これにより、住宅の購入者は万が一何らかの欠陥が発生した場合に対処するための保証を受けることができます。
次に、2番目の書類として、耐震基準適合証明書が必要です。
この証明書は、指定された確認検査機関、建築事務所、または住宅の欠陥担保責任法人から発行されます。
住宅が適切な耐震性能を備えているかどうかを証明するものです。
さらに、3番目の書類として、建設住宅性能評価書が必要です。
この評価書は、登録住宅性能評価機関から発行されます。
耐震等級1-3級を示すものであり、住宅の性能レベルを評価するためのものです。
また、住宅用地に関しても特典があります。
住宅用地の購入にかかる税額の一部を控除することができます。
具体的には、購入価格の4.5%または床面積の2倍(ただし最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができるのです。
以上が、住宅購入時に必要な書類と税金控除の要件について詳しく説明したものです。