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不動産売却にかかる税金の種類と計算方法

Posted on 2024年5月16日2024年5月16日

不動産売却にかかる税金の種類と計算方法
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時に必要な書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付けて割印をすることで納付することができます。
印紙税の金額は、契約書類に記載された金額に応じて変動します。
2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することがおすすめです。
具体的な金額は細かく分かれていますが、売却価格が1,000万円から5,000万円の範囲であれば1万円、5,000万円から1億円までの範囲であれば3万円となっています。
売却で得られる金額と比較すると、それほど大きな負担ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社へ売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社へ支払う仲介手数料や司法書士費用には消費税がかかります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額が仲介手数料となり、その仲介手数料には消費税がかかります。
以上が不動産売却における税金の主な種類と計算方法です。
不動産を売却する際は、これらの税金に留意しながら節税も考えて進めていくことが重要です。
税金の詳細については、専門家や税理士に相談することをおすすめします。
名古屋市で売却する際の仲介手数料を半額にするキャンペーンを「ゼータエステート」が実施中
売り手が負担する抵当権抹消登記費用について詳しく説明します
名古屋市で不動産を売却する際に、ゼータエステートでは売れるまで仲介手数料を半額にする特典を提供しています。
このキャンペーンでは、通常の仲介手数料の50%を負担してくれるため、お得に不動産を売ることができます。
また、不動産を売る際には、抵当権抹消登記の手続きも必要です。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手も一部の費用を負担しなければなりません。
それが、住宅ローンが残っている不動産を売却する際にかかる抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、一つの不動産につき1,000円かかります。
土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合は、2,000円の負担が必要です。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の負担がかかります。
したがって、名古屋市で不動産を売却する際には、ゼータエステートの「売れるまで仲介手数料半額」キャンペーンを利用することで仲介手数料をお得に抑えることができます。
また、売り手が払わなければならない抵当権抹消登記の費用にも注意し、手続きに必要な金額を事前に把握しておく必要があります。

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