不動産売却時にかかる税金の計算方法や節税する方法について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入した後、転勤や地元に戻ることになり、家を手放す必要が生じるかもしれません。
この際、不動産を売却することになりますが、その際には様々な税金がかかることがあります。
税金に関する理解が不十分な方も多いかもしれませんので、以下では具体的な税金の種類や計算方法、節税の方法について詳しくご説明いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却においてかかる税金の主な種類は次の通りです。
印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時に発生する税金です。
売買契約書などへの収入印紙の貼付と割印によって支払われます。
2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用され、売買契約書に記載された金額に応じて税額が変わります。
具体的には、1,000万円から5,000万円までの売買では1万円、5,000万円から1億円までの売買では3万円となります。
この金額は不動産売却により得られる金額と比較するとそれほど高額ではありませんが、詳細をしっかり把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この際、仲介手数料として不動産会社に報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高ければそれに応じて仲介手数料も高額になります。
最高限度額は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課せられます。
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