不動産購入にかかる諸費用の概要
不動産を購入するときには、物件の価格だけでなく、新築物件の場合は物件価格の3~7%、中古物件の場合は6~13%の諸費用が必要です。
具体的には、仲介手数料や印紙税、保険料などが含まれます。
以下では、それぞれの諸費用について詳しく解説します。
仲介手数料
不動産会社が売買や賃貸契約を成立させるために支払われる報酬です。
契約が成立しなかった場合は支払う必要はありません。
仲介手数料の支払い時期は、物件引き渡し時に一括で支払うか、売買契約時と物件引き渡し時に分割して支払うかのいずれかです。
仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法で定められており、取引価格に応じて以下のようになります。
参考ページ:不動産購入にかかる諸費用とは?一覧から目安・手数料から税金まで解説
– 取引価格200万円以下:5%以内 (+消費税) – 取引価格200~400万円以下:4%以内 (+消費税) – 取引価格400万円超:3%以内 (+消費税) 例えば、取引価格が3,000万円の場合は、以下のように計算されます。
200万円 × 5% + 200万円 × 4% + 2,600万円 × 3% = 96万円
印紙税
不動産の購入契約書や金銭貸借契約書に貼る印紙に課される税金です。
不動産購入時や金銭貸借契約締結時に支払われます。
契約金額に応じて支払う税金であり、以下のようになります。
– 500万円超~1,000万円以下の場合:5千円 – 1,000万円超~5,000万円以下の場合:1万円 – 5,000万円超~1億円以下の場合:3万円 – 1億円超~5億円以下の場合:6万円
手付金
不動産売買契約の際に、買主が住宅ローンの本審査前に売主に支払う金額です。
契約成立の証拠となり、買主が契約を解除した場合には手付金は返還されません。
手付金の金額は、物件価格の一部ですが、具体的な金額については交渉次第となります。
売主が契約解除した場合の手付金の返金について
もしも売主の都合で売買契約が解除されることとなった場合、手付金は全額返金されます。
さらに、手付金と同額の金額を買主に対して支払われます。
この追加の支払いを手付倍返しと呼びます。
手付金は、物件価格の5〜10%を目安として決められます。
従って、もし手付金が10%であった場合、売主が解除した場合にはその10%の金額が返金され、さらに同額が買主に支払われることになります。
このように、契約解除時には買主に追加の保証金が支払われることになります。