海外不動産を相続税対策として考える
海外投資や移住が増えている中で、自身の資産を効果的に運用するために、海外不動産の取得や外国資産への投資が注目されています。
今回は、海外不動産を所有することによって相続税の節税対策になるのか、詳しく考えてみましょう。
相続税と海外資産の関係
相続税の課税対象となるかどうかは、被相続人の住所と相続人の住所・居住年数によって決まります。
まず、被相続人が日本に住所を有している場合について考えましょう。
参考ページ:不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有しており、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が始まり、その際に海外資産は相続財産として扱われます。
つまり、被相続人の居住地にかかわらず、常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有する場合
こちらはもう少し複雑な考え方が必要です。
まず、相続人が日本国内に住所を有するか、または海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合を考えます。
この場合、常に日本で相続税が課されます。
つまり、相続財産に含まれる海外不動産も税金の対象となります。
次に、相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合を考えます。
被相続人も相続人も、どちらも5年以上海外に住んでいる場合には、海外資産には日本の相続税が課されないという制度があります。
ただし、上記の場合であっても、具体的な状況によって異なる可能性があります。
そのため、相続税対策として海外不動産を所有する場合には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
以上のように、相続税対策として海外不動産を所有することは一つの手段ですが、具体的なケースによって異なる可能性があるため、事前に専門家のアドバイスを受けることが重要です。