新築住宅の契約不適合責任とは?
あなたが新築住宅を購入した際に、建物に欠陥がある場合、それに対処する方法について詳しく説明します。
この場合、取引の際に契約した内容と建物の状態が適合しておらず、問題があると感じた場合、契約不適合責任を主張することができます。
ただし、この責任は期限が存在するため、注意が必要です。
契約不適合とは
「契約不適合」とは、販売された商品や建物が、契約の内容に照らして種類・品質・数量などで適合せず、問題がある状態を指します。
不動産の場合は、物理的な問題だけでなく法的な要件も満たしていなかった場合も契約不適合と見なされ、売主に対して修繕や損害賠償の請求ができます。
重要な場合には契約解除も可能です。
法的な契約不適合の例としては、「購入した土地が都市計画道路予定に指定されていた」といったケースが該当します。
契約不適合責任とは
新築住宅において、「雨漏りがあった」「床が傾いていた」といった、契約内容と異なる契約不適合が発生した場合、民法では「住宅用の土地建物の売買契約を締結した際、契約の目的である土地や建物が契約に合致しない場合、買主は売主に対して『目的物の修繕、代替物の提供、または不足分の引き渡しによる履行の遂行』を請求することができる」と定められています。
ここでいう「履行の遂行」とは、法的に有効でなかった行為を後から正当化することを指し、損害賠償請求などが含まれます。
契約不適合責任の負担
契約不適合責任は、売主が負うものです。
ただし、売主が会社か個人かによって、法律上の責任が異なります。
売主が宅地建物取引業を営む会社の場合、宅地建物取引業法によって「契約不適合責任を最低でも引き渡しから2年以上負わなければならない」と定められています。
したがって、2年以下の契約は無効です。
ただし、新築住宅の場合には、2年以上では発見できない契約不適合が存在することもあります。
参考ページ:契約 不適合 責任 通知 期間とその範囲は?瑕疵担保と何が違うか解説
以上が新築住宅の契約不適合責任についての説明でした。
新築住宅の品質を保証する法律について
新築住宅を購入する際には、2000年4月1日以降に締結された取得契約において、売主は「10年間瑕疵担保責任を負う」と定められています。
瑕疵担保責任とは、契約不適合による問題を売主が負う責任のことを指します。
売主が法人である場合、ほとんどは瑕疵担保責任保険に加入しています。
この保険は、万が一に備えて、住宅の瑕疵による損害を補償する役割を果たします。
売主としては、住宅に問題が生じた場合に自己負担することを避けるため、この保険への加入が一般的なのです。
住宅を購入する際には、契約書や売主の加入している保険についても慎重に調べておくことが重要です。