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不動産取得税の課税主体と対象

Posted on 2024年4月19日2024年4月19日

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は都道府県によって課税される地方税です。
この税金は、不動産を取得した個人が課税されます。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどが含まれます(ただし、相続に関しては非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、都道府県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付することになります。
課税の基準は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の約7割前後が課税の基準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する税制上の配慮
生活の基盤となる住宅に関しては、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的には以下のような措置があります。
– 税率の軽減:通常の不動産取得税の標準税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
– 課税の基準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税の基準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
– 住宅の課税の基準の控除:住宅の新築年月に応じて、最大で1200万円までの課税の基準からの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
– 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可)。
– 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可)。
以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地に関しても税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要になります。
住宅の耐震基準確認に必要な書類と税金控除の方法
1981年以前に建設された住宅の耐震基準に合致していることを証明するためには、以下の書類の提出が必要となります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:この契約書は、住宅に関する欠陥担保責任法人が発行します。
売買契約時に取り交わされ、住宅の欠陥に関する責任や保証内容が明確にされています。
2. 耐震基準適合証明書:この証明書は、指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人が発行します。
住宅が耐震基準に合致していることを証明し、安心して住宅購入ができるようになります。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書:この評価書は、登録住宅性能評価機関が発行します。
住宅の耐震性能を評価し、耐震等級1から3までのレベルで評価結果が示されています。
これにより、買主は住宅の耐震性能や品質を評価することができます。
さらに、住宅用地に関しては、特典として、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
これにより、住宅用地の購入を支援し、経済的負担を軽減することができるのです。

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