瑕疵担保責任とは、不動産取引において売り主が負う責任であり、瑕疵という言葉は法律上で使われますが、一般的な会話ではあまり聞かないかもしれません。
売り主は買い主に対して、物件に問題がないように見せかけたり、誤解を招く情報を提供しないよう責任を負う必要があります。
瑕疵とは、見た目で分かる不具合だけでなく、契約時の情報と実際の状況に齟齬がある場合も含まれます。
買い主は、このような問題がある場合には売り主に対して損害賠償を請求することができます。
また、2020年の民法改正により、「契約不適合責任」という言葉が導入され、以前の瑕疵担保責任とほぼ同じ内容であるが、一部異なる点があるため、注意が必要です。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
売り主の瑕疵担保責任は、見た目には分からない「隠れた瑕疵」にも及びます。
つまり、建物の外見だけでなく内部の問題や構造上の欠陥にも責任を負うべきです。
これは公正な取引を促進するための措置であり、売り主は虚偽の情報提供や重要事項の隠蔽を避ける必要があります。
隠れた瑕疵には、物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵などの種類があります。
物理的瑕疵は、外見上は問題がないように見えるが内部に問題が存在する状態を指します。
例えば、壁の中に隠れた経年劣化や配管の老朽化などが挙げられます。